IMABARI CITY PTA FEDERATION

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 ホームページ運用規則

HP運用規則

  第1条(名称)

本会は、今治市PTA連合会HP(ホームページ)運営委員会と称し、事務局を、今治市教育委員会社会教育課内今治市PTA連合会事務局に置く。

  第2条(組織)

(1) 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。
(2) 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。
(3) 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。

  第3条(目的)

(1) 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。
(2) 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。
(3) 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。

  第4条(目的)

(1) 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。
(2) 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。
(3) 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。

  第5条(目的)

(1) 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。
(2) 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。
(3) 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。

  第6条(目的)

(1) 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。
(2) 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。
(3) 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。

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・️児童及び関係者の人格的利益を侵害することのない範囲で利用しますが、第三者に提供・開示等をすることはありません。ただし、本人への事前の同意・承諾を得た場合や法令等により開示・提供が必要な場合を除きます。