HP運用規則
第1条(名称)
本会は、今治市PTA連合会HP(ホームページ)運営委員会と称し、事務局を、今治市教育委員会社会教育課内今治市PTA連合会事務局に置く。 |
第2条(組織)
(1) | 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。 | |
(2) | 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。 | |
(3) | 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。 |
第3条(目的)
(1) | 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。 | |
(2) | 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。 | |
(3) | 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。 |
第4条(目的)
(1) | 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。 | |
(2) | 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。 | |
(3) | 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。 |
第5条(目的)
(1) | 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。 | |
(2) | 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。 | |
(3) | 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。 |
第6条(目的)
(1) | 本会は、本会の会則を承認する今治市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、統括責任は今治市PTA連合会にあるものとする。 | |
(2) | 本会の委員は、今治市PTA連合会本部役員と事務局より選出する。 | |
(3) | 今治市PTA連合会広報公聴部委員は連絡及びホームページ委員会運営の潤滑を主担当とし、決定及び表決権は無いものとする。 |